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幸運の債務整理

これで返済ですね

費用立替制度について

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費用立替制度について

「弁護士に悪いかどうか」 ですが、誰のための債務整理でしょうか? ご自身のためであれば、依頼先に良い悪いの前に、返済ができるのかどうか、この先自分はどうしたいと思っているのかが最優先であって、体裁なんて1%も気にしていられません。 「払えないとどうなるか」 依頼先弁護士さんから説明があったと思います。 一般的には、「2回分以上滞納したら、一括返済」となると思います。 毎月1万円の返済でしたら、2万円分滞納した時点で、一括返済を求められます。 自動的に自己破産に切り替わるとかいう、都合の良いサービスはありませんので、自分で「債務整理では無理でした、破産したいです」と弁護士・司法書士に相談する流れになるでしょう。 破産の場合でも収入制限など条件をクリアする限りは、法テラスの費用立替制度が利用可能です。 20万円を納めるというのは、少額管財の費用でしょうか、それとも報酬でしょうか。 事前知識が欲しいのはわかりますが、まずは依頼先に相談・確認していましょう。
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